任意継続を辞めて国民健康保険に入る方法

税と社会保障
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会社を退職した場合、会社で入っている健康保険組合に入り続けることができます。任意継続といいます。国民健康保険に比べると保険料が割安なのがメリットです。扶養家族のいる人にとってはメリットも大きくなります。

ところが掛け金は前年度の収入によって決まります。任意継続は退職後2年間はつづけられます。保険料の金額は退職前の収入で決められます。退職直前の所得で決められた保険料が2年間続くのです。

一般に退職後の所得が少なるなれば保険料が少なります。仮に退職後の1年間が無収入だったとしたら70%の減免措置が受けられることもあります。

退職後2年目の保険料は任意継続の方が国民健康保険よりも高くなる可能性があるのです。国民健康保険料がいくらになるのかは市役所・区役所・町役場)で計算してくれます。HPで自動的に計算できる市町村もあります。住所のある市町村のHPを見て調べるといいと思います。

というわけで任意継続から国民健康保険に切り替える方法を紹介します。

 

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任意継続を辞める方法

任意継続保険証

 

原則として、任意継続を途中でやめることはできません。しかし保険料を支払うのが1日でも遅れれば自動的に資格を失います。ネットではこの方法を勧めている人が多いです。この方法のメリットは手続きがいらないこと。保険料を納めなければいいだけです。

しかしこの場合はデメリットがあります。健康保険を受けられられない期間が発生するのです。もし病気や怪我をしたら治療費は全額自己負担です。自動的に資格を失う方法はリスクが高いのです。

そこで僕がお勧めするのが資格喪失届を出して辞める方法です。

任意継続は原則辞められないと書きました。でも例外もあります。再就職、死亡、後期高齢者医療制度に加入したときは脱退できます。そのときは資格喪失届を出して辞めることを告げます。すでに治めた保険料は戻ってきませんが、期間の途中でもこれから納めなくても良くなります。

資格喪失届は健康保険組合に連絡すれば送ってもらえます。国民健康保険に入るから。という理由でも脱退できます。

資格喪失証明書をもらうと何が得なのか

任意継続を辞めて国民健康保険に入るときは健康保険任意継続資格喪失証明書をもらいます。資格喪失届には資格喪失証明書が必要か不要か書く欄があるので忘れずにチェックします。

この方法だと任意継続の資格がなくなった翌日から国民健康保険に切り替えることができるのです。

健康保険の任意継続の保険料を未納にして資格を失った場合も国民健康保険の加入手続きをしなければいけません。しかし役所はあなたがいつ任意継続の資格を失ったのか判断できません。国民健康保険の保険料は月ごとに支払います。原則として月の途中で加入はできないのです。

資格喪失証明書がない場合。任意継続の資格を失った翌日以降でないと国民健康保険に入ることはできません。すると手続きが完了するまでは健康保険に未加入の期間ができます。その間は実費負担になります。その間に病気やけがをしなければ問題ありません。でもそういうときに限って何か起こるものです。定期的に通院してる場合も困ります。

ただし資格喪失証明書があれば月の途中から加入できます。資格喪失届を出して国民健康保険に入ると資格を喪失した翌日から国民健康保険が適用されます。しかし遡って適用されるのは資格を失って14日以内です。早めに手続をしたほうがいいですね。

任意継続を辞めるなら保険証は送り返します

任意継続を途中で打ち切る場合は保険証を送り返す必要があります。送るときは簡易書留で送ります。速さと確実さが違います。追跡できないので普通の封筒でお繰り返したらいけません。僕の場合、保険証を送って3日で資格喪失書が届きました。僕の住んでいる場所は京都市。社会保険の事務所は大阪市にあるので早かったというのもあるかもしれません。病気やけがかかわることなので手続きはすぐに行なってくれるようです。

実質健康保険のない期間がなくなる

資格喪失書を待っている間は保険証がないことになります。その間に病気になったら治療費は実費負担になります。でも資格喪失届を出せば病院に支払った金額の7割はあとで戻ってくるのです。任意継続の資格を失った直後から国民健康保険が発行される間に支払った医療費は3割負担ですむのです(小学生~70歳未満の場合、それ以外は2割負担)。

国民健康保険の手続きに必要なもの

健康保険の資格喪失届が届いたら、国民健康保険の手続きをします。

国民健康保険の申請に必要なものは以下の通りです。

・健康保険の資格喪失証明書
・本人であることを証明するもの。(運転免許証・パスポート、個人番号カードなど)
・マイナンバーが確認できる書類(通知カードか個人番号カード)。家族がいる場合は家族のマイナンバーを確認できるものが必要。
・認め印(シャチハタは不可)

これらを持って、住所のある市役所・区役所・町役場に行って手続きをします。書類さえ揃っていれば、すぐに保険証は発行してもらえます。僕の場合はその日のうちに保険証を発行してもらえました。家族の分も含めてです。電子化が進んでいる役所だと発行は早いようです。

 

保険料は前年度の収入で決まります。前年の1月から12月の所得で保険料の支払い額が決まります。金額が決定するのは6月です。

支払い口座も登録しておくと後がラク

保険料の支払い方法は支払い用紙を金融機関に持っていき振り込む方法や自動引き落としがあります。金融機関の口座を登録して自動引落にしておくと、いちいち振込にいかなくてよくなります。登録の用紙は役所でもらえます。

登録用の用紙はもらえると思います。普通はその用紙に書いて銀行にもっていきくことで支払口座を登録できます。

用紙をもらってあとで登録してもいいのですが。役所に行ったついでに支払口座を登録するkともできます。引き落としにつかう口座のキャッシュカードがあれば役所で支払口座を登録できるます。もしかすると、対応していない役所もあるかもしれません。役所の人に聞いてみるといいですね。

僕の場合は任意継続から国民保険に切り替えました。任意継続の資格を失ってわずが4日後には国民健康保険証が発行されました。保険証をもっていないのは実質3日間です。もしその間に病気になったとしても資格喪失証明書を出しているので遡って保険料は3割負担で済みます。

書類さえ揃っていれば手続きは意外と簡単でした。

 

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