失業保険の手続き:認定日

失業認定報告書 税と社会保障
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失業保険を受け取るためには、失業して求職活動をしているという事をハローワークに認めてもらわないといけません。

認めてもらう日を認定日といいます。

通常は4週間ごとに認定日がやってきます。

なので、月によってはひと月に2回認定日が来ることもあります。
何月何日があなたの認定日なのかハローワークが指定してきます。
かならずその日に行きましょう。

日にちだけでなく、時間も指定されます。
大勢の人が殺到すると手続きに時間がかかります。分散させるために細かく時間を区切っているようです。

日にちの変更はよほどの理由がない限りは難しいです。
でも、時間の変更は可能なので都合の悪い場合は事前にハローワークに連絡しましょう。

では、認定日って何をするんでしょうか。
 

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認定日にはなにをする。

認定を受けるためには書類を二つ持っていかないといけません。

1.雇用保険受給資格者証
最初に作ってもらった白くて固い紙で作られた書類です。 あなたの写真が貼り付けてあります。 期間中にハローワークで職業相談、セミナーを受けるとスタンプが押されます。

このスタンプがあなたが求職活動を行ったという証明になります。 この用紙にあなた自身が記入する事はありません。

2.失業認定申告書
認定日のたびに新しい用紙がもらえます。 期間中にあなたが行った求職活動を書き込みます。 認定日当日もあれこれ聞かれたり記入を促されるのはこちらの用紙です。

ハローワークに行く前に、記入しておくと当日の手続きがすんなり終わります。

記入しなければならないのは

(1)期間中(前回の認定日から今回の認定日の前日の間)にあなたが収入を得たか。

(2)どのような求職活動をしたか。 の二点です。

失業認定申告書  

(1)の収入を得たか否かについては、就労をしたか手伝いをしたかによってもらえる失業保険の額が変わります。

就労とは要するにその日一日仕事をしたかどうかです。
ハローワークでは一日4時間以上の仕事を就労したと判断します。

内職または手伝いの場合は一日の仕事時間が4時間未満の場合です。
4時間未満の場合でも、収入が賃金日額の最低額以上であれば、就労扱いになります。

賃金日額の最低額とは平成27年11月現在2300円です。
これは8月1日に改定される場合があります。

まだ報酬が支払われてなくても働いた日を用紙に記入しましょう。

申告しなかった場合は、不正受給として罰せられます。
失業手当がもらえなくなったり、既に貰っていたものを返すように言われたり罰金を取られます。
罰金は貰った額の2倍です。失業中に罰金を取られるのはけっこうきついです。

特にアルバイトをしてた場合なんかは、自分は黙っていてもなぜか周囲からもれていたりするので正直に申告しましょう。

なぜばれてしまうのかはこちらに書いてます。
失業保険の不正受給はなぜばれる?

(2)の求職活動の実績については、時代と共にだんだん厳しくなっています。

かつては何もしなくても失業保険がもらえた時代もあったようです。
それが期間中にハローワークに行かなければならないようになりました。
今ではただ行っただけでは駄目です。行ってパソコンを見るだけでもだめです。
職業相談を受けないといけません。

他に、民間の職業案内書を利用したり、セミナーを受けたり、就職試験を受けた場合も求職活動したと認められます。
これらの活動内容を失業認定申告書に記入します。

これらの書類がそろっていて、ちゃんと記入されていれば認定日当日の手続きは10分もあれば終わります。(混雑具合にもよりますが)

事前に準備しておけば当日の手続きは早く終わります。 認定されれば、7日後には失業保険が振り込まれます。

  でも、自己都合で退職比した人は3ヶ月の制限期間があるのでその期間が終わるまでは失業保険は貰えません。制限期間が終わった最初の認定日のあとになります。

でも、制限期間でも求職活動をしていないと認定されません。

ちょっと厳しいようですがそういう決まりなので仕方ありません。

次の認定日までに3回の求職活動の実績を作らないといけないんですね。

僕自身も、これを書いている時点ではまだ制限期間中です。 既に1回の職業相談は受けて来ました。

認定日にハローワークに行った帰りに職業相談を受ければ ハローワークに行く手間が省けます。 もちろん、何度行ってもいいです。

以上、文也でした。      

 

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失業保険の正しいもらいかた

 

 

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