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健康保険証だけじゃダメ?銀行窓口で本人確認方法が変わります

免許証

免許証

 

銀行で口座を作ったり、高額の振り込みをすることありますよね。そのとき身分証明が必要になります。今までは健康保険証でもできました。でも、平成28年10月1日からそれだけではできなくなるんですよ。知ってましたか?

僕は知りませんでした。実は先日、銀行に行って高額の振り込みをしました。もちろん振り込め詐欺じゃないですよ。健康保険の保険料を納めに行ったんです。僕は会社を退職後、任意継続にしてます。だから保険料は自分で納めないといけないんですよ。 

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銀行で10万円以上の振り込みをすると身分証明が必要です。今回は健康保険証を使いました。運転免許証でもいいんですが、そのときは持ってなかったんです。

その時、銀行の方から10月から制度が変わるという説明を受けました。
どう変わるのか紹介します。

 

目次

平成28年10月から身分証明方法が変わる

 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」というのがあって、改正されるようなんですね。

法人の場合と個人の場合の変更点があるんですが。ここでは個人の場合の変更点を紹介しますね。

変更になるのは次のような時です。

・口座開設、貸金庫の取引開始。
・10万円を超える現金振り込み(国外含む)。
・10万円を超える持参人払式小切手による現金の受け取り。
・200万円を超える現金・持参人払い式小切手の入出金・外貨両替。
・融資取引。

個人で取引するとき、本人確認は運転免許証や健康保険証を使いますよね。
でも改正後は本人の顔写真のないものはそれだけでは本人確認できないんです。

 

任意継続保険証

 

確認方法は銀行によって違うこともあるそうです。
僕が行った三菱東京UFJ銀行では住民票、通帳、公共料金の支払い履歴などで確認すると言ってました。

振り込め詐欺などの対策なんでしょうね。運転免許証を使ってる人は問題ないんでしょうけど。健康保険証を使ってる人は気を付けた方がいいですよ。

この法律は金融機関が対象みたいです。他のサービス、たとえばレンタルビデオの会員になるとき、ではそこまで確認しないかもしれません。お店で確認した方がいいと思います。

 

まとめ

 

平成28年(2016年)10月1日より、銀行での本人確認方法が変わります。
顔写真のないものは、追加で確認の書類が必要になります。

・今まで通り本人確認に使える物:運転免許証、パスポートなどの顔写真の入ったもの。
・追加で本人の所在確認が必要なもの、健康保険証など顔写真のないもの。

 

 

 

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