10月から始まる106万円の壁・意外と知らないその正体

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2016年10月1日から106万円の壁ができるというので話題になってます。
今までは年収が130万を超えなければいいと思ってたのに、106万円に下がっちゃった。
と思ってるんじゃないでしょうか?

ところが単純にそれだけの問題じゃないんです。

実は106万円の壁が始まっても。130万円の壁は残ってるんです。
「どういうこと?」って思いますよね。

実は106万円の壁と130万円の壁は別々のものだったんです。

 

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年収106万円の壁って何?

106万円の壁って何でしょうか?

年収が106万円を超えると、社会保障費を払わないといけないんですね。
ここでいう社会保障費は厚生年金のことです。

でも、単純に年収の基準が下がった。という問題じゃないんですね。
他にも条件があるんです。

(1) 一週間の間に20時間以上働いてる。(残業時間は除く)
(2) 毎月の平均収入が8万8千円以上ある。
(3) 1年以上働いてる。働く予定だ。
(4) 勤め先の従業員が501人以上。
(5) 学生ではない。

ただし、20時間に満たない人でも雇用保険を払っていれば対象になります。
パートで雇用保険を払っている人は少ないかもしれません。雇用保険を払って1年以上勤めれば仕事を辞めたときに失業保険が出る可能性があります。

この条件を 全部満たす人だけ 対象となります。
逆に言うと、ひとつでも当てはまらない条件があれば106万円の壁はなくなります。

(2)の月8万8000円以上を一年間になおすと105万6千円になります。だから106万円の壁といわれてるんですね。

だから年収106万円を超えても、勤務先が100人程度の会社なら106万円の壁はありません。個人経営のスーパーなら影響ないかもしれませんね。チェーン店のある大きなスーパーだと501人超えちゃいますけど。

現実に影響が出るのは会社員や公務員の扶養家族となって働いてる人だけです。ほとんどが主婦の方ということになりますね。

「最初から扶養家族に入ってないよ」という人は関係ありません。すでに自分で払ってるはずですから。

将来は中小企業も対象に

将来的には500人以下の企業も対象になるといわれています。2016年から3年以内に見直す予定になってます。

 

106万円の壁と130円の壁の違い

ところで、単純に130万円の壁が106万円に引き下げられるって思ってませんか?

ところが 違うんです。
あさイチなどのテレビの説明でもごちゃまぜにして説明してることがよくあります。
106万円の壁と130万円の壁は別ものなんですね。

こんな違いがあります。

  • 130万円の壁=国民年金・国民健康保険(主婦(夫)は健康保険の家族)
  • 106万円の壁=厚生年金・健康保険

年収が130万円を超えたら、パートの人でも扶養者から外れて国民年金に入ることになってます。ただし健康保険は夫(妻)の入る健康保険の被扶養者になります。自立してる人は自分で国民健康保険の保険料も払います。

106万円の壁は厚生年金健康保険に入るための条件なんです。
健康保険は企業単位で入ります。自営業の人とかが入る国民健康保険とは別です。

でも払う方にしてみれば国民年金も・厚生年金も同じに思いますよね。テレビの説明でも社会保障ってひとくくりにされてるのでわかりづらいです。だから扶養家族に入ってる主婦(夫)の立場からすると負担が増えてるだけに見えるかもしれません。

なんでこんなことになったかというと。今回の改正はもともとは「働く時間の短い非正規労働者でも厚生年金に入れるようにしよう」という目的で改正されてるのです。

厚生年金・健康保険の隠れたメリット

以外に知られてないですが。厚生年金には隠れたメリットがあります。

厚生年金は国民年金よりももらう金額が大きいし掛け金の半分は企業が払ってくれます。国民年金より断然お得ですよ。

育休期間中は、厚生年金、健康保険の保険料は免除されます。
健康保険に入ると、出産、けがで仕事を長い間休むときは、給料の2/3の保証が受けられます。

交通費と残業手当は入りません

厚生年金と国民年金では計算方法がちょっと違います。

106万円の壁:ボーナス(賞与)、残業手当、通勤手当は計算しない。
130万円の壁:ボーナス(賞与)、残業手当、通勤手当は計算

ややこしいですね。

106万円の壁については給料として社内の規則で決まってる金額だけを計算するんですよ。手当などは計算しないんですね。交通手当を入れて計算して心配してる人もいるかもしれないのでもう一度よく確認してくださいね。

なかなかテレビでは詳しいことも言ってくれないのでわかりづらいのですが。
あなた自身の契約がどうなってるのかよーく考えたうえで判断してくださいね。

 

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