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国民年金保険料は免除できる

年金手帳

会社を辞めて収入がなくなると国民年金の支払いが苦しくなります。
でも滞納すればその分、年金は減ります。

税金と違って滞納したからと言って罰金があるわけではありません。
将来の自分がもらうお金が減るだけです。

「自分が年金をもらう歳になったら年金制度は崩壊してるから払う必要ないさ」
と、開き直るのもひとつの手です。

でも、国の制度が崩壊するほど世の中が悪くなってるなら、あなたは自力で生きていけるでしょうか?そんなに世の中が悪いなら、いち企業がやってるに過ぎない民間の保険も破たんし、あなたの貯金も底をついてるはずです。

額が期待ほどではないにしても、ないよりはましです。やはり将来にたいしては備えておくべきだと思ってます。

20代とか若い間は真剣に考える必要はないかもしれませんが、僕のように40歳を越えるとそろそろ老後のことを考えとかないと不安になるんですね。

老後の資産は国民年金だけでなく個人年金や企業年金の個人への移管分など、いくつかの方法があるのでいずれお話したいと思います。

まずは国民年金をどうするか考えましょう。

 

目次

金保険料を払えないなら免除してもらう

会社を辞めるといきなり増える負担

会社を辞めると、国民年金は全額自己負担です。しかも配偶者がいればその分も支払わないといけません。

会社勤めをしてた時は、自分がいくら払ってるか意識してないですよね。僕もそうでした。しかも会社が半分払ってくれましたす。

でも、会社を辞めたら全額自分で払わないといけません。それだけじゃありません。妻の分も払わないといけません。僕の場合、ひと月あたり約16000円です。夫婦で払っていたら3万円超えます!

会社勤めの国民年金
 自分の分      = 給与から引かれるのは半分だけ。半分は会社が負担。
 妻(扶養家族)の分 = はらわなくていい。

退職後の国民年金
 自分の分      = 全額自己負担。
 妻(扶養家族)の分 = 全額自己負担。

事実上負担が4倍になったに近いです。
しかも会社員は自分で払ってる感覚がないので、いきなり全額負担といわれるととんでもない負担に感じてしまいますよね。

感覚だけの問題じゃなく、これを収入がないのに毎月払うのはきついです。

免除の申請は自分でする

でも、国民年金には保険料を免除してもらえる制度があります。

つまり、払わなくていいか、払う額を少なくしてもらえるのです。

免除してもらえるのは次の場合です。

 1.収入が少なく、保険料を納めるのが困難な場合。

 2.障害年金を受け取っている場合。

 3.生活保護を受けている場合。

これを読んでいるあなたはおそらく、1に該当する場合でしょう。

 免除を受ける場合は自分で申請しないといけません。
 役所は「失業したんだから免除してあげるよ」なんて自動的に手続きはしてくれません。

 当然のごとく年金機構から保険料納付書が送られてきます。
 そして保険料を納めなかったら「未納」と処理されてしまいます。

 手続きは、役所(市役所、役場)の年金の係りの人に相談すればできます。

 

免除には段階がある

免除には幾つかの段階があります。

全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除。の4段階です。

全額免除の場合は次の条件があります。

前年所得=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 つまり、前年の所得が
 あなただけなら57万円
 あなたと扶養者(奥さん)二人の場合は92万円の場合。

全額免除となります。

一部免除の場合、前年度の収入によって分けられます。

免除の割合 基準となる所得
3/4免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
1/4免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 控除額の計算は難しいので
 市町村にある社会保険事務所に相談したほうがいいです。

 

これを見て、
「今失業したばっかりだから前年の収入で審査されたら条件に当てはまらないよ」
と思ったあなた。

ちょっと待ってください。

失業したら全額免除される可能性も

今まで収入があっても、失業したことが証明できれば全額免除されるのです。

そのためには

「離職票」が必要です。

離職票はハローワークに出してしまったよという場合は、
雇用保険受給資格者証」があれば申請できます。

雇用保険受給資格者証は離職票をハローワークに出すともらえるので、どちらにしても離職票が必要になります。

会社で働いていた人にとって離職票がいかに重要なものなのかわかります。

どちらもない場合は、所得による審査を受けてください。

 

免除の期間

申請して免除されるのは7月から翌年の6月だけです。
続けて免除を受ける場合は、再び申請をしないといけません。

6月になったらそろそろ申請の時期だなと、意識しておいてください。

うっかり申請を忘れて未納になってしまうことのないように注意しましょう。

 

免除してら全額もらえるわけではありません

しかし注意しないといけないのは、
保険料を免除してもらうとそのぶん受け取る年金は減ります。

それなら支払わなくても一緒じゃないかと思うかもしれません。

それでも申請したほうが得なのです。

国民年金の保険料は国が半分、個人が半分支払っています。

免除の申請をすれば、個人の支払い分がなくなるだけで国の支配分は受け取れます。

未納になったら、国の支払い分ももらえません。

もちろん、過去に支払っていた分はもらえます。
未納の期間分の金額が減るんですね。

収入が増えて保険料の支払いを再開したらその分ももらえます。

 

満額もらいたい場合は、後から保険料を支払うことも出来ます。
国民保険料の追納と言います。

支払い余裕ができたら役所で追納したいので申請したいといえば
手続きの方法を教えてくれます。

 

審査には時間がかかる

免除の申請が通ったら通知が来ます。

年金免除

でも、すぐに来るわけではありません。
どのくらい期間がかかるかというと、3ヶ月くらいかかるといわれています。

いくらなんでも時間がかかりすぎですよね。

お役所仕事だからというのもあるかもしれませんが、次のような理由があるといわれています。

書類は役所から国民年金機構に送られます。審査、手続きが行われます。国民年金機構では全国から何千という書類が送られて来ます。それらを処理するために時間がかかるそうです。

書類が送られるときも、毎日送っているわけではありません。一週間分まとめて送ります。まとめて処理したほうがコストが安くつくからです。

結果が出るまでに時間がかかりますが、その間は待っていてください。

僕の場合は約8週間で届きましたよ。

 

納付書が来ても保険料は支払ってはだめ

 

申請して結果が届くまで時間がかかります。
審査している間でも、年金の納付書は容赦なく家にとどけられます。

納付書が着たら保険料を支払わないといけないのか?と思いますよね。

でも、審査の結果が来るまでは支払っては駄目です。

支払ってしまうと納付能力があるとみなされて免除申請が無駄になります。

まずは、結果を待ちましょう。

年金については制度が複雑ですので、分からない事があれば役所で聞いて見ることをお勧めします。

 

以上文也でした。

 

翌年度も続けることができます。
継続の場合はこちらに方法を書いてます。
失業者なら簡単にできる国民年金保険料免除の継続方法

 

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