任意継続の手続き

任意継続保険証 税と社会保障
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会社を退職したらまず最初にやることは健康保険の切り替えです。

任意継続保険証

あなたが健康保険組合の任意継続決めているなら真っ先にに手続きをはじめないといけません。 なぜなら、退職日(健康保険の資格を失った日)から20日以内に手続きをしないと受け付けてくれないからです。

他の手続きに比べると、期限が短いので真っ先にやっておいたほうがいいです。

  では、実際にどんな手続きをすればいいのか見てみましょう。  

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任意継続の手続き

    手続きに必要な書類は、退職する前に会社からもらうことができます。

健康保険組合によってはホームページからダウンロードできるところもあります。
(協会けんぽはダウンロード可能です)

  保険証をもらうのがあなたひとりの場合は、書類は一種類ですみます。 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」 という長ったらしい名前の書類です。

健康保険組合によっては若干名前が違うこともあります。

あなたの名前と住所、退職日、退職時の月額報酬、会社の在籍時の健康保険証の番号を記入します。

任意継続の注意点 でも描きましたが、 健康保険証の番号は退職する前にコピーしておいてください。

保険料の支払いを、毎月にするか、半年毎にするか、一年分前払いかを選ぶことが出来ます。 毎月にすると、一度に支払う金額は少なくてすみますが毎月なのでわずらわしいかもしれません。

一年分だとその分一度に支払う金額が多くなるのでそのときの経済的負担は大きいですが、忘れ納めの確立を減らせます。

協会けんぽや多くの健康保険組合では口座から自動的に引き落としができません。

自分で振込に行かないといけないので振り込み限度額を確認しておいたほうがいいです。

納付期限を一日でも超えると、強制的に脱退させられますので注意してください。  

銀行

扶養者がいる場合の手続き

  扶養家族がいても保険料が増えないのが任意継続のメリットですが、 手続きがややこしくなります。

とはいっても、会社の在籍時に扶養家族の申請用紙に記入させられた人もいる思いますし、書類さえ用意できれば難しいものではありません。

手続きには次の書類が必要になります。

(1) 健康保険被扶養者(異動)届け

(2) 誓約書

(3) 被扶養者認定資料

(4) 扶養の事実を確認できる書類

  このうち、(1)~(3)までは書類があるので、もらった書類に記入してください。 自分の名前や、扶養する家族の名前を記入します。

(4)は自分で役所にもらいに行かなければなりません。 配偶者や親などの成人を扶養する場合は、収入がいくらなのかという書類がいります。

所得証明、確定申告書、直近3ヶ月の給与証明、年金の振込通知書等が該当します。 学生(18歳以上)の場合は在学証明がいります。

収入のある家族を扶養する場合は年収が130万円未満に限られます。

60歳以上、障害者年金を受け取っている人は180万円未満です。

更に、扶養する側(あなたです)の収入の半分以下であるという条件がつきます。 この時の収入というのは会社に勤めていたときの収入です。

所得がない被扶養者は注意

たとえ扶養される人(被扶養者)が無収入であっても所得証明または非課税証明書が必要になります。

書類には「0」の数字が記入されたものを用意してください。

無収入の人で役所に届出をしてないと所得の欄が空白になってます。届出をしてないとデータがないので表示されない仕組みになっているからです。

でも、健康保険組合には収入がないのであればゼロであるという事を証明しなければなりません。必ず0の数字が入った所得証明書、非課税証明書を受け取ってください。

所得の届出をしてない場合は、役所に事情を話せば書類を作成してもらえますが1週間くらいかかることがあります。 早めに手続きを始めなければならないというのはこういう書類作成に時間がかかることがあるためです。

忙しい男

住民票が必要な場合も

  被扶養者にする場合、同居条件が必要な場合があります。

まず、同居条件が必要でない(別居していてもよい)場合は次のとおりです 配偶者(内縁関係含む) 子ども、孫、弟、妹、 自分の親 次の場合は同居していることが条件になります。

・あなた(加入者)の兄、姉、叔父叔母、甥、姪とその配偶者

・子、孫、弟妹の配偶者 ・配偶者(内縁関係含む)の父母とその子(義理の兄弟)   この場合は、同居しているという事を証明するために住民票が要ります。

  以上の様に、申請には書類を幾つか用意しなければならないことがあるので 早めに手続きを始めたほうがいいです。

  以上、文也でした。    

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