退職するときにはお互い、快く辞めたいものですが。
そうはいかないこともあります。
特に悪質な会社、いわゆる「ブラック企業」ほど引き止め工作も悪質になります。
でも、あなたが会社を辞めることを決めたのなら会社の引きとめに応じてはいけません。
あなたが辞めるほどの決意をした原因が、そう簡単には変わるものではないからです。みせかけの引止め工作にのってはいけません。
ブラック企業のひきとめ方と対策
法律を持ち出すとき
よく聞くのが「会社を辞めると、会社に損害が出る。その賠償をしろ」というもの。
確かに会社が決めた社員が守らなければいけない規則には、「会社に損害を与えた場合に弁償を求める」と書いてあることがあります。
でもそれは、あなたが故意に損害を与えた場合を想定してのものです。会社の施設を壊したとか。情報を持ち出して他の会社に売ったとか。具体的な損害が起きたときの話です。社員が退職することに対する罰則ではありません。
社員を引き止める法的根拠はないのです。どうしても会社が賠償を求めるのであれば「労働基準監督署」に相談すると言えばいいです。たいていの会社は「労働基準監督署」の名を出せばひきこみます。中には社員をなめて訴えることはないだろうと思ってるので「じゃあやってみろ」というかもしれません。そのときは遠慮なく「労働基準監督署」に相談してください。このページの最後に「労働基準監督署」のリンクを載せておきます。
詐欺でもよくあるのですが、「法律に訴える」というのは悪質業者がよく使う手口です。相手が素人だから知らないだろうと思っているのです。法律的には根拠はないので心配することはありません。
後任者がいないと言われるとき
これも会社がよく使う手段です。
確かに忙しいときに自分が抜けるのは気が引けるなと思うかもしれません。自分の意志でいつまでなら残ろうと思うのは自由です。
でも、部門間の異動は会社の都合で勝手にやってますよね。
その気になれば会社は後任者を選ぶことはできるのです。ただ、あなたがいれば便利だから引き止めるだけです。多少優秀な人がいなくなっても、企業というのは代わりの者を用意できるものです。
それに社員が一人ぬけたくらいで、業務ができなくなるのならその会社に将来はありません。そもそも人材育成や人事のあり方が間違っているのです。あなたのせいではありません。
ただし、会社によってはきりのいいところで辞めたほうが辞めやすいときもあります。年度替りは狙いめです。
ただし、引継ぎを行うのは社員としてやならなければならない仕事のひとつです。引継ぎ者を用意してもらってください。
でもブラック企業は、後任者を選ばないことも多いと思います。そのときは、引継ぎのマニュアルを作って残しておくといいでしょう。
自分が何をしていたか。どこまで進んで、これからどうする予定だったのか。その手順を書いたマニュアルを作りましょう。
それを分かる場所に残しておきます。マニュアルの場所を上司に伝えておけば社員としての義務は果たせます。
取引先一覧や、データー、資料やサンプルの場所も書いて残しておきましょう。
取引先の相手にも連絡して自分がやめること、後任は誰なのかを連絡しましょう。後任を用意しなければ今のあなたの上司の名前と連絡先を伝えておけばいいです。
これで社員としての義務は果たせます。
情に訴える・批判するとき
「辞めると困る」と泣き付かれることもあるかもしれません。でも相手が仕立てにでて同情を誘うようなふりを見せても、情に流されてはいけません。その場かぎりだからです。
あるいは、「育ててやった」「恩知らず」といわれるかもしれません。でも、会社が社員を育てるのはあたりまえ。それが会社の役目です。
確かに人材育成には時間とお金がかかります。でもそれをするのが会社の仕事。利益をだすことだけが会社の役目ではありません。あなたが仕事をしているのと同じように、会社は業務の一部として人を育てているのです。あなた個人の人生を考えてやってるわけではありません。
「育ててやったといわれても」気にすることはありません。「人を育てるのはあたりまえ」そう思って無視しましょう。
あなたを批判するようになったら相手にする必要はありません。
「仲間を見捨てる」「やめるやつはろくなやつじゃない」「やる気がない」「いまどきのやつは我慢をしらない」「どうせ次の会社でもうまくいかない」あらゆる言葉であなたを批判するかもしれません。
当たり前のことですが、気にすることはありません。
感情的な言葉に拘束力はありません。
しかも、ここまであなたを批判するようになったら残れば更に酷い目にあわされると考えましょう。
裏切り者、卑怯者の烙印を押されて残るほどつらいことはありません。
いくら酷い言葉を使っても、法律的にあなたを引き止める力はありません。あなたが辞めるという行動を起こしさえすれば無意味なものになります。
上司が退職届を受け取らないときは?
退職届を出す。第三者が見て分かる形で退職の意思を示せば相手が受けとっても受けとらなくても、あなたには転職する自由があります。書面。文章を残しておくことになります。
法律では退職届は辞める2週間前までに出すことになっています。急に辞めるというのはよくありません。引継ぎも考えれば(仕事の内容にもよりますが)、1カ月から3ヶ月前には退職届を出したいところです。
とはいっても、会社が離職の手続きをとらないと失業保険が出ません。上司が退職届を受け取らないのなら、その上の人や人事に直接訴えましょう。それでもだめなら「労働基準監督署」に相談しましょう。
日本では憲法第22条で「職業選択の自由」が認められています。会社の都合であなたの転職を阻止することは憲法違反です。法律で争うことになっても会社に勝ち目はありません。
どうにもならないときは労働基準監督署
頭の悪い管理職なら「労働基準監督署」を知らない人もいるかもしれません。でも人事関係の者なら必ず知ってます。そこに訴えるといえばあなたの退職を認めるはずです。
それでも拒否するなら、本当に「労働基準監督署」に相談しましょう。
「労働基準監督署」とは、法律にもとづいて企業を監督する役所です。厚生労働省の一部門です。法律違反があったり労働条件の酷い会社があったときは、企業に入って調査を行い指導をします。
従業員や、もと従業員からの情報も受け付けていますので、役所だからと言って遠慮する事はありません。
以下の様な労務士や弁護士が匿名で相談してくれるサイトもあります。
でも、相談してくれるだけなので解決は自分でする必要があります。
でもよいアドバイスは聞けると思います。
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