失業保険を貰う場合、自己都合で退職すると待機期間があります。
でも、その間も求職活動をしないといけません。
最低何回行けばいいのか知ってますか?
実はネット上でも間違った紹介をされていることがあります。
もちろん多く通うぶんには問題ないのです。
最低限の回数ですませたいという方のために紹介しておきます。
自己都合退職者が失業保険をもらうには
自己都合退職者の場合。
失業保険がもらえるまでの流れはこのようになります。
(1) 受給資格決定日
最初にハローワークに行って失業保険の手続きをした日。
7日間待機。
(2) 雇用保険説明会
ハローワークに行って雇用保険の説明を受けます。
(3) 最初の認定日。
(4) 給付制限期間が終了した日
(5) 2回目の認定日。
7日間の待機が終わったら、雇用保険説明会に出ます。
そのあと、3ヶ月間は失業保険がもらえません。
これを「給付制限期間」といいます。
給付制限期間でも、最初の認定日には出てください。
会社都合で退職した人は、最初の認定日のあと失業保険が出ますが。
自己都合の人はもらえません。
でも出席しないと失業していると認めてもらえません。
必ず出席しましょう。
認定日は4週間ごとにやってきます。
あとは給付制限期間には認定日はありません。
2回目の認定日のあとに、最初の失業保険がもらえます。
でも、
2回目の認定日の前日までに3回の救職活動実績がいります。
雇用保険説明会は就職活動実績と認められます。
求職活動実績1回目。
最初の認定日にハローワークで職業相談を受けます。
求職活動実績2回目。
つまり、あと1回求職活動実績をすればいいのです。
残り2ヶ月近くあるでしょうから。
その間に最低1回行けばいいということになります。
実際の活動
例えば、僕の場合このようになりました。
10月5日に手続きを開始。
10月15日に雇用保険説明会に出席。
11月2日に最初の認定日。その日に職業相談。
給付制限が終わった後の認定日が1月25日。
その間に求職活動実績をしたのは11月30日。
これで、第一回目の失業保険がもらえました。
そのときの証明がこれです。
個人情報が分かる部分を塗りつぶしたので、
わけが分からない画像になってしまいましたが。
0125が認定日の日付。
そのときに基本手当がでることが確認されました。
まとめ
・自己都合退職者の場合、初回の失業保険に必要な求職活動実績は3回。
・雇用保険説明会は活動実績になる。
・あと2回の求職活動実績が必要。
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