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青色事業専従者が1人だけの場合の届出方法

青色申告専従者届け

個人事業主となって、青色申告届を出しました。青色申告の場合は家族を専従者として雇うことができます。

ふつう家族へ支払う給料は経費として認められません。でも青色申告なら一定の条件を満たせば認められます。専従者の給料を経費にすることができるんですね。

でもそのためには手続きが必要です。青色申告の手続きを紹介しているサイトは多いです。でも専従を1人だけ雇う場合の手続き方法を載せているところは少ないようです。税務署でいろいろ聞いてきたので備忘録も兼ねて残しておきます。

 

目次

青色事業専従者届け出用紙

青色事業専従者届出用紙の入手方法

届出用紙は税務署でもらうこともできます。出向くのが面倒な場合は、国税庁のホームページからもダウンロードできます。

国税庁:青色事業専従者給与に関する届出手続

 

青色事業専従者給与に関する届出書

届出用紙はこのような感じです。正式には「青色事業専従者給与に関する届出書」という書類です。

たくさん書くところがありますね。専従者が1人の場合は赤い印をつけたところだけでいいです。

青色申告専従者届け

では順番に記入していきましょう。

 

青色事業専従者記入例

見出しの番号は、届出用紙の画像に付けた番号に対応しています。気になるところだけ知りたい場合は同じ番号のところを見てください。

(1)タイトル部分

初めて出す場合は、「届出」のところに丸を付けます。専従者に変更があったときは「変更届出」に丸してください。

 

(2)税務署と提出日

用紙を届け出する税務署を書きます。
(下記の画像はあくまで記入例です)

 

どこの税務署に届け出するかは住んでいる場所で決まります。国税庁のHPに近くの税務署がわかるページがあります。わからない場合は調べてみましょう。

国税庁:国税局・税務署を調べる

提出日は税務署に持っていく日です。郵送する場合は郵送した日を書きます。

(3)納税地

納税地をどこにするか記入します。住所地、居所地、事業所地。とあります。個人事業主届けに書いてるのと同じ住所です。

住所地:住民票に書いてる住所。普通は住所地に住んでますと思います。自宅で仕事を行って場合は住所地に丸します。
居所地:住所地以外に住んでいて、そこで仕事を行っている場合。
事業所等:住んでいる場所以外で仕事を行ってる場合。家とは別に店舗がある場合。

住んでいる場所と納税地が違う場合は「上記以外の・・・・」にも記入します。

(4)氏名

あなた(責任者)の名前、生年月日、職業を書きます。

職業は「自営業」とかの大雑把なものではなくて、どんな仕事をしてるのかわかるようにもう少し具体的に書きます。雑貨を販売するお店なら「雑貨販売業」。アフィリエイトをしてる人なら「WEBサイト制作者」「webサイト運営管理者」などですね。

屋号(お店の名前)がある場合は書きます。お店の看板やwebサイトに書いてる名前ではなくて個人事業主届けに出してある屋号を書きます。ない場合は空欄でいいです。

(5)専従を始めた年・月

専従者を雇い始めた年月を記入します。

初めて出すときは「定めた」に丸。専従者を変えたときは「変更することととした」に丸です。

(6)専従者の名前など

 

専従者の名前などを書きます。専従者の場合は経営者(事業主)とどのような関係なのか書きます。普通は妻・夫・子になると思います。勤続年数は始めたばかりなので1年です。

仕事の内容はできるだけ細かく書きます。分かる場合は平均して一日何時間くらい仕事しているのか記入します。役職があれば書きます。僕の場合、妻には帳簿をつけてもらうので記帳責任者にしました。

と、このような感じで書いたのですが。こんなに細かく書かなくても受け付けてもらえるようです。「販売事務」とか「web制作」だけでもいいみたいです。

専従者給料の金額で事業主の仕事量が変わる

青色申告専従者届で重要なのが給料です。

月々の支払いが88000円以上になると事業者は源泉徴収の義務が発生します。毎月(事業の規模によっては半年)ごとに、給料から税金を天引きして、収めないといけないんです。会社は当たり前のようにやってることですが。個人でやるとかなり大変です。

もちろん、支払い額を高くすれば節税効果は高いのです。でも実際にはそこまで儲かっていないのでは払いようがありません。

だから事業がまだ軌道に乗ってなくて、仕事もあんまり多くない。売上が少ない。というときは月々の給料を88000未満に抑えるのがいいと思います。

時給900円で1日5時間、週4日働いてもらうとひと月あたり72000円の計算になります。余裕を持たせてひと月8万円にしました。

もちろん、儲かってるのでもっと働いてほしい。給料をもっと支払いたい。という場合には源泉徴収は気にせずに高くした方がいいです。そのほうが節税効果があがります。

もちろん。常識的な範囲内にしないとダメですよ。毎日フルタイムで働いているのにひと月88000円以下とか、仕事が少ないのに月100万円とか、おかしいですから。

似たような仕事の社員、パート、アルバイトの給料は新聞広告やネットの求人募集でわかると思います。最低賃金をもとに勤務時間、勤務日数でおおよその数字をだしてみるといいと思います。

ここに書いた数字は毎月必ず支払う金額ではありません。支払う可能性のある最大値です。実際の支給額は月によって上下すると思います。支給額の上限を書きます。

一度提出してしまうと支給額を上げるときは再度提出し直さなくてはいけません。少し多めに見積もっておくのがいいと思います。

昇給の基準は上記のような感じで「年1回」と書きました。従業員を雇っている場合は昇給基準を作ってるはずです。だから「使用人と同じ」でいいのですが、今回は専従者だけなのでこのように書きました。

 

まとめ

と、このような感じで「青色事業専従者給与に関する届出書」を書いて出してきました。専従者が1人だけならA4用紙の上半分を書くだけですみます。意外と簡単です。

大事なのは専従者の給料の決定です。毎月の支払いが88000円以上になると、源泉徴収の義務が発生するので気をつけてください。

 

 

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