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失業保険の不正受給がばれるとどうなる?

バツ

バツ失業保険の不正受給がばれるとどうなるでしょうか?
気になりますよね?

ばられたら仕方ない。
返せばいいんだろ?

それだけじゃありません。
罰金があるのです。

最悪の場合、訴えられられることも。
そうなればあなたは犯罪者です。

どんなめにあうのかお話します。

 

目次

失業保険を不正受給するとどうなる?

 

何をすれば失業保険(雇用保険)の不正受給になるのか。
それについてはすでにお話しました。
失業保険の不正受給はなぜばれる?

不正受給がばれた場合、
次のような決まりがあります。

 

(A) 支給停止。
(B) 返還命令。
(C) 納付命令。
(D) 延滞金の発生
(E) 財産の没収
(F) 詐欺罪で処罰。

 

なんだか、処分が重くなってますが。
順に説明しましょう。

 

(A) 支給停止
不正自給がばれたその日から失業保険が受け取れなくなる。
ということです。

(B) 返還命令
今まで貰った分を全額返す。ということです。

ここまでは説明がなくても分かると思います。

(C) 納付命令
今まで貰った金額を全額返して。
さらに貰った金額の2倍のお金を納めないといけない。
のです。

不正受給すると3倍返しが待ってる。

ですね。

現実に3倍返しのルールはこんなところにあったんです。

返したくないからと言って、ごねていてもとくにはなりません。

(D) 延滞金の発生
不正受給した日の翌日から、追加でお金を払わないといけません。
滞納金みたいなものです。
ばれたら一日も早く支払ってしまいましょう。
どんどん利子が増えてしまいます。

(E) 財産の没収
それでも支払いたくないよ。
とごねていると。財産を没収されます。
銀行口座とか預金を調べられて貯金から引かれてしまうんですね。

今の時点では、ハローワークがあなたの全ての財産を把握するのは不可能です。
うまく隠すこともできるかもしれません。
でも、マイナンバー制度の導入でかなり分かるようにはなるはずです。
もともとそのためのマイナンバー制度ですから。

(F) 詐欺罪で処罰
ハローワークが悪質だと判断した場合。
詐欺罪で告発されます。
詐欺罪の犯罪履歴が残ることになります。
これであなたも犯罪者です。

 

 

処分に不満があるときは

 

ハローワークの処分に不満なときは、訴えることも出来ます。

各都道府県には雇用保険審査官がいます。

処分の出ることを知らされた日の翌日から60日以内に。
雇用保険審査官に調べてもらうのです。
調査内容は「決定書」となってあなたに送られてきます。

さらにに雇用保険審査官調べてもらってその内容に不満があったときは。
決定書が送られた日の翌日から60日以内に、
労働保険審査会に再審査請求を出してください。
雇用保険審査官に依頼して3ヶ月しても結果が返ってこなかったときも
再審査請求をだすことができます。

 

それでも不満がある場合、
決定を取り消してもらうための訴訟をおこすことができます。
再審査の決定が出た6ヶ月以内です。

また、
再審査請求から3ヶ月しても結果が返ってこない場合。
その決定が出ると、生活できないくらい困る状態になる場合は。
取消訴訟を起こすことができます。

 

まとめ

 

いずれにしても。
不正受給すると、返すだけではすまない。
大きな損失になります。
十分注意しましょう。

 

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