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106万円の壁は103・130万の壁と何が違うの?残業代・交通費も入る?

悩む主婦

 

2016年10月から社会保険料を支払う人が増えます。
新しく登場するのが”106万円の壁”。

今までにも”103万円の壁”や”130万円の壁”がありました。
それらとはどう違うのでしょうか?

税金や社会保険料の話はややこしいですよね。
106万円の壁についてお話しします。

 

目次

106万円の壁とは何?

社会保険料を負担する人が増えることになったんですね。今まで扶養家族に入っていた人でも、支払わなければいけない人が出てくることになります。

正式には月収8万8000円以上の収入がある人なんです。
これを年間の収入にすると105万6000円となります。
そこで”106万の壁”といわれているんですね。
実際には4000円の差がありますが、覚えやすいので106万といわれています。

実は、社会保険料を支払う人には次の条件があります。

2016年10月から変更になる部分。

・月額賃金が8万8000円以上の人。
・勤務先が従業員501人以上の会社。
 (正確には社会保険料を払っている人が501人以上いる会社)
・所定労働時間が週20時間以上の人。
・勤務期間が1年以上の人。
・学生ではない

だから、106万円を超えたらすべての人が払うわけじゃないんですね。
従業員の少ない会社でパートをしてたり、労働時間が短かったりすると払わなくてもいいことになります。

この条件で影響を受けやすいのは、夫が会社員や公務員で扶養家族の扱いを受けてる人で、大きな会社でパートタイマーとして働いてる人。ということになります。

でも2019年にはまた改正される予定です。106万円の壁の対象者は増えることになるでしょう。無理に調整してもいずれは対象者になるかもしれませんよ。

 

社会保険料って何?

ここで新たに払う必要のでてきた社会保険料とは何でしょうか。

具体的にはつぎのものになります。

・健康保険料
・厚生年金保険料
・介護保険料(40~65歳のみ)

・健康保険
健康保険料とはおなじみの健康保険に加入するために支払うお金。
今までは夫が会社で加入している健康保険の扶養家族に入っていたので、自分で払う必要はありませんでした。
自分で保険料を払って、自分で健康保険証をもらうことになります。

・厚生年金
今までは厚生年金を払っていませんでした。夫がもらう厚生年金をあてにしなければなりませんでした。今後は自分で厚生年金に加入して保険料を支払うことになります。

・介護保険料
高齢者が増えて介護や医療に必要なお金が増えています。そこで介護保険料というのがありました。40~65歳のサラリーマンは支払っているのです。40~65歳の方が106万円の壁を超えると、介護保険料を支払うことになります。

こうしてみると。負担がどんどん増えることになりますね。
でも、厚生年金に加入できるのは大きなメリットですね。自営業者にはない、会社員の大きな強みが厚生年金なんです。これがあるとないとでは老後のお金が全然違います。
月収10万円の人が40歳から加入しても、80歳まで生きれば元は取れるといわれてますので。加入するメリットはあります。

厚生年金は信用できない?

「公的年金なんて将来崩壊するんだから入っても無駄」という人がいます。確かにかつてほどはもらえなくなりました。
でも公的年金が崩壊するほど世の中が苦しくなっていたら、その前に民間の金融機関や個人年金はまともに残ってるんでしょうか?公的年金より先に撤退してるんじゃないでしょうか?リーマンショックで株価が下がっただけで民間の個人年金は募集を打ち切ったり支給額を下げました。民間の保険の方が危ないかもしれませんね。

それに年金制度が崩壊するほど世の中が厳しい時代に、あなたは自分の力でお金をためることができるでしょうか。僕にはそんなに資産を作る自信はありません。

年金だけに頼ることはできませんが、できるだけ選択肢は多くして将来の収入を増やしたほうがあとで困らずに済むと思います。

主婦2

 

103万円の壁・141万円の壁は所得税に関係

パートの方が気にする壁というと103万円の壁と130万円の壁が有名です。

103万円の壁とは、夫の所得税に関係します。
年間の所得が103万円未満なら配偶者控除の対象でした。
夫の所得税が安くなっていたんですね

103円以上になると配偶者特別控除になります。
でも一気に税金が増えるわけじゃなくて、141万円までは段階的に増えていきます。
つまり、収入が少し増えたからといって急に税金が増えるのを防ぐためにこういうしくみになってるんです。

141万以上になると所得税をまるまる払わないといけません。
夫の年収が1000万円以上なら配偶者控除は受けられません。もっとも年収が1000万円もあれば気にするような金額ではないでしょう。

当然ですが配偶者控除と配偶者特別控除は同時にはうけられません。

 

130万円の壁は社会保障費に関係します

こちらもよく聞く数字ですね。

パート収入が130万円を超えると社会保険の扶養者控除でなくなってしまいます。
自分で社会保険料を納めないといけないのです。

106万円の壁ができると、130万円の壁がなくなるのと似たようなことになります。

ただし、面倒なのですが。106万円の壁と130万円の壁は計算方法が少し違うのです。

106万円の壁:賞与(ボーナス)、残業、通勤手当は含まない
130万円の壁:賞与(ボーナス)、残業、通勤手当が含まれる

つまり、基本給は106万円の壁に引っかからないのにパート先でボーナス、残業代、通勤手当が出てると130万の壁にひっかかることがあるんです。

パートの場合は賞与や残業代はないと思います。でも通勤手当が出てるところはあります。近所のスーパーや小さな会社では通勤手当はないかもしれませんが。大きな企業のパートだと交通費が出てるところもあるので注意しましょうね。

 

まとめ

 

106万円の壁は社会は消費に関係します。
130万円の壁も社会保障費に関係しますが、計算方法が違います。
103万円・141万円の壁は所得税に関係するので別ものです。

社会保障費を払うと厚生年金が入るので平均寿命を考えるとお得になることも。

 

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