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避難準備情報・避難勧告・避難指示とは。どう違うの?

増水

台風が接近していますね。今年は台風が発生するのが遅かった代わりに、発生しだすと次々と日本に接近したり上陸したりしていますね。

僕は京都に住んでるので今年は被害にあってませんでした。でも16号は関西に接近するみたいなので心配しています。

天気予報を見ても、避難準備情報やら避難勧告やらの言葉が出てきて聞きなれない言葉にとまどってしまいます。

関心のある方なら「そんなの知ってるよ」「今ごろ気にするなんて遅いよ」と思うかもしれません。

今から台風が来るのであわてて避難準備情報、避難勧告、避難指示ってどういう意味なのか調べてみました。

 

目次

避難情報の意味

というわけで、気象庁のHP を見てみました。災害に関係するんですから説明は書いてるはずですよね。でも・・・わかりづらい。

というわけで 内閣府の防災情報のページ を見て調べました。

 

結論から言うと、避難準備情報、避難勧告、避難指示は市町村の自治体が出すものなんです。

”災害対策基本法”というのがあって、市町村が独自に判断して発表するんですね。テレビ、ラジオやHPなんかで見ることができます。我々は天気予報見てれば今どの情報が出てるかわかるのでだれが出したかなんて気にする必要はないんですけどね。

”避難準備情報”とは

高齢者や体の不自由な人など、避難に時間がかかりそうな人を早めに避難させるための情報です。

今すぐに危険なわけじゃないです。でも、いずれ非難しないといけない。そんなときには体に不自由な人を安全に避難してもらうには時間に余裕をもってないといけませんよね。だから早めに避難してもらおうという情報です。

避難準備情報が出たら私たちはどうすればいい?

・近くに体の不自由な人がいたら、避難を助けけてあげないといけません。
・身近にそういう人がいない場合は自分たちが避難するための準備を始めます。

非難するときに持ち出す物を用意したり、どこに避難するのか調べたり。家族と連絡してどこに避難するのか確認したり。普段からできれてばいいんでしょうけど、なかなかできませんよね。だからこういう時に確認しておいた方がいいみたいですよ。

 

”避難勧告”とは

市町村長が災害が発生しそうだと判断したときに、地域の住民や滞在者に、避難することを呼び掛けることです。

避難勧告に強制力はありません。行政としては避難勧告を聞いた人々が自主的に避難してくれるのを期待して発表するものです。

避難勧告が出たら私たちはどうすればいい?

行政としては「避難した方がいいですよ」といってるんですから、理由がなければ避難した方がいいとは思います。でも、生活や仕事の都合があるのでそう簡単にはいかない人もいると思います。

 

”避難指示”とは

 

避難勧告よりもやばくなってる状態。市町村長が災害が発生しそうだと判断したときに、地域の住民や滞在者に、”避難してください”と呼び掛けることです。

行政としては”避難しろ”と言ってるんですね。でも法律的な強制力はありません。ひなんするかしないかはあなたの自由です。

避難指示が出たら私たちはどうすればいい?

”避難しろ”と言ってるんですから、とくに理由がない限りは避難した方がいいようですね。もちろん、自分の判断でここは大丈夫。避難がイヤ、めんどくさい。と思って避難しなくても罰はありません。

でもその結果災害にあったとしても、避難しなかったことについては自分の責任になりますね。

”避難命令”とは

かなり危ない状態になってるときに出ます。市町村長の判断で出されます。本当は強制的に避難させたい。でも人権やらいろいろ問題があるので、強制的には避難させられない。という状態です。

普通、法律用語で”命令”が出てると違反したら罰則があります。
でも、避難命令には罰則がありません。だから避難命令が出てるのに避難しなくても、罰せられることはありません。

避難命令が出たら私たちはどうすればいい?

すぐ避難した方がいいです。何かが起こりそうな状態です。罰則はなくても避難できるなら避難した方がいいですね。

でも、今移動したらかえって危ないとか。何があっても自分の責任でとどまるというのは自由です。

 

警戒区域

災害が起こるとたまに警戒区域というのが設定されることがあります。

今現実に災害が起こってる状態です。そこに入ったら命にかかわるような場所へ入ること、とどまることを制限します。

警戒区域には罰則規定があります。勝手に入ったり、とどまったりすると罰金や拘束などの罰があります。

警戒区域に指定されたら私たちはどうすればいい?

その場所には近寄らないことです。命が危ないです。
特別に入りたい事情があるなら市町村と交渉して許可を得てください。

 

 

避難命令が出たのを見過ごしたことがありました

 

そういえば4年位前でしたか。京都の河が氾濫して家の周りの道路が水没したことがあります。嵐山に被害が出た年です。

そのときは避難命令が出てたらしいんですが、甘く見てました。結果としてはマンションの2階に住んでたのでまったく影響はなかったですし、休日だったのでそのまま家にいて水が引くのを待ってました。でもあれが堤防が決壊してたら危なかったですね。僕の住んでる場所は川の近くなので台風情報は気にするようにはしてたんですが。避難情報の違いまでは理解してませんでした。

 

まとめ

いかがでしょうか。専門用語は難しいですよね。
ぼくも改めて知った部分も多いです。

警戒区域に指定されない限りは罰則はありません。だから避難するしないは自由です。

でも”避難命令”が出たら、特別に理由がないかぎりは避難はした方がよさそうですね。

 

 

以上、文也でした。

 

 

 

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